児童発達支援・放課後等デイサービスとは
児童発達支援とは、障がいを抱える未就学児を対象にした通所支援施設です。
また、放課後等デイサービスとは、6歳 〜18歳までの障がいのあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが、
放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。
「すくすく広場だいち」ではこの両サービスの提供を通して、お子さまの成長とご家族の育児を全力でサポートいたします。
児童発達支援
児童発達支援とは、0〜6歳の未就学のお子さまを対象にした、集団及び個別療育をおこなう、障がい福祉サービスの一つです。障害者手帳の取得や医学的な診断の必要はなく、発達の遅れが気になるお子さまも対象になります。
小学校入学前の未就学児童に向け、本人たちの困りごとをできるだけ軽減させることを目的とし、将来の「小学校入学」をできるだけスムーズに迎えることができるように支援を行うことを、療育の理念としています。
コミュニケーション力の育成から社会適応性や、生活習慣、学習支援等、個々の発達課題に応じた個別療育を行っていきます。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスでは、7歳〜18歳までの障がいのあるお子さまや発達に特性のあるお子さまを対象に、療育支援を行います。
広い年齢層を対象としたサービスですが、一人ひとりにあわせて支援計画を作成し、学習支援・社会性の育成を行うことで、将来的に自立した生活を営める力を養っていきます。
また、ご家族が、安心して育児をおこなうことができるよう、さまざまな不安を軽減していくための物理的、また心理的な家族支援も行います。具体的には、指導後のフィードバックや保護者面談、ご家族の方向けのトレーニングを通じて、お子さまの発達状況や支援ニーズの確認、お子さまとの関わり方やコミュニケーションのとり方などに対する相談や助言をおこなっています。
児童発達支援
児童発達支援とは、0〜6歳の未就学のお子さまを対象にした、集団及び個別療育をおこなう、障がい福祉サービスの一つです。障害者手帳の取得や医学的な診断の必要はなく、発達の遅れが気になるお子さまも対象になります。
小学校入学前の未就学児童に向け、本人たちの困りごとをできるだけ軽減させることを目的とし、将来の「小学校入学」をできるだけスムーズに迎えることができるように支援を行うことを、療育の理念としています。
コミュニケーション力の育成から社会適応性や、生活習慣、学習支援等、個々の発達課題に応じた個別療育を行っていきます。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスでは、7歳〜18歳までの障がいのあるお子さまや発達に特性のあるお子さまを対象に、療育支援を行います。
広い年齢層を対象としたサービスですが、一人ひとりにあわせて支援計画を作成し、学習支援・社会性の育成を行うことで、将来的に自立した生活を営める力を養っていきます。
また、ご家族が、安心して育児をおこなうことができるよう、さまざまな不安を軽減していくための物理的、また心理的な家族支援も行います。具体的には、指導後のフィードバックや保護者面談、ご家族の方向けのトレーニングを通じて、お子さまの発達状況や支援ニーズの確認、お子さまとの関わり方やコミュニケーションのとり方などに対する相談や助言をおこなっています。
その他の情報について
受け入れ年齢
未就学児童〜高校生
スタッフ保有資格
保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、社会福祉士、児童指導員、公認心理師
支援プログラム
学習支援、個別療育、集団療育、預かり支援、応用行動分析(ABA)TEACCH感覚統合療法、遊戯療法、音楽療法、運動療法、ソーシャルスキルトレーニング(SST)、水泳療育、プログラミング、アンガーマネージメント、食育、発達支援の5領域による総合的支援を実施、体験・経験等の為の外出支援
ご利用の対象となる方
「すくすく広場だいち」のサービスのご利用は以下の方が対象になります。
児童発達支援
集団療育および個別療育をおこなう必要があると認められた、未就学の0歳から6歳のお子さまが対象となります。
障害者手帳の取得や医学的な診断の必要はなく、医師等から療育の必要性があると判断をされれば、自治体の判断により、利用することができます。
児童発達支援を利用するためには、自治体が発行する「障害児通所受給者証」が必要です。「障害児通所受給者証」はサービス利用許可の証明書で、お住いの市区町村の窓口から申請をおこない、発行することが可能です。
放課後等デイサービス
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している6歳から18歳までの障がいのある児童になります。
ただし、サービスが終了してしまった場合に、福祉をそこなう恐れがある場合は20歳まで利用可能になります。
原則として、療育手帳(愛護手帳)などの交付を受けた児童が対象ですが、
「お子さまに療育が必要かどうか」が判断の基準とされており、お住まいの自治体に「療育が必要」と判断され、受給者証が発行された場合は、診断や療育手帳などの交付を受けていなくてもご利用頂けます。
利用料について
「すくすく広場だいち」のサービスのご利用は以下の方が対象になります。
児童福祉法に基づいた各種料金が発生します。
自治体により若干の差異が生じる場合もありますが、利用料金のうち受給者証をお持ちの世帯が負担する金額は1割です。
また、その1割の金額には上限月額が決められており世帯収入によって異なります。
受給者証をお持ちでない方は、まずご相談ください。
1日利用料金
利用料金は下記の料金表に従い、1ヶ月のサービスのご利用分に応じたお支払いとなります。
1日(1回)利用 |
---|
自己負担額 約1,100円 |
上限月額負担
上限月額負担は世帯所得によって異なります。
世帯所得 | 月額上限金額 |
---|---|
非課税世帯 | 0円 |
約890万円未満 | 4,600円 |
約890万円以上 | 37,200円 |
利用参考例
負担上限金額が4,600円の方が、1ヶ月中に平日15回(日)ご利用いただいた場合、 「1,100円×15回(日)=16,500円」となりますが、ご利用者様の実費負担額は、4,600円のみとなります。
その他備考
- 上記ご利用金額とは別に、ご利用者様に「実費」にてご負担いただく料金がございます。(都度お伝えいたします。)
- 児童発達支援は、幼児教育無償化の対象となります。満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償となります。
ご利用の流れ
「すくすく広場だいち」のサービス利用開始までの流れについてご案内いたします。
当施設では、さまざまなお悩みをお持ちのご家族を支援させていただきます。
「すくすく広場だいち」のサービス利用開始までの流れについてご案内いたします。
まずは、お電話、またはお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
お問い合わせの際に、見学・面談のご予約をしていただきます。
見学は随時承っておりますので、見学日・面談日をご希望に合わせて調整いたします。
見学の際は、管理者・児童発達支援管理責任者から施設のご案内や支援内容について、説明などをさせていただきます。お子さまの状態、ご家族がお考えの課題や目標、ご要望などをヒアリングさせていただいた後、体験日を決めていきます。
実際にお子さまを預けるとなると、たくさんの不安があるかと思います。
「どんな方が対応してくれるのだろう」「うちの子はうまくやっていけるかな?」「どんな施設設備があるんだろう」こんな不安を解消するためにも、ぜひ一度施設にいらしてください。体験を通してお子さまの特徴などを見ながら、最適な支援内容をご提案いたします。
見学・面談・体験を通して、当施設をご利用いただく事が決まりましたら、お住まいの市町村役所の「福祉窓口」にて、児童発達支援または放課後等デイサービスの受給者証の申請をして受給者証を取得していただきます。
ご契約の前に必ず受給者証を取得する必要がございますので、先にお手続きをお願いいたします。通所受給者申請がまだお済でない方には、お手続きの段取りについてもご案内させていただきますので、ご安心ください。
お住まいの市町村役所の「福祉窓口」にて申請いただいた後、受給者証がご自宅に送付されます。もし届かない場合や、お悩みのことがありましたら、ご相談ください。
改めて、重要事項および契約内容についてご説明させていただいた後、ご契約となります。
契約手続きの際には、下記書類が必要となりますのでご持参ください。
◆母子手帳
◆受給者証
◆各種手帳 : 療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳(お持ちの方のみ)
◆健康保険証
◆ご印鑑
こちらでご契約は以上となります!
保護者様のお話をしっかりと受け止めて、子どもたちの将来に向けて、支援してまいります。最初は不安を感じられるかもしれませんが、すぐにスタッフと打ち解けられますのでご安心ください!
※ ご利用の受付・予約は随時行っておりますが、定員の都合上、日によってはご利用できない時が発生することがあります。予めご了承ください。